行政書士法抜粋

私たち行政書士は、明治の時代から代書人として市民社会に深くかかわり専門家として貢献させて頂いてきました。

行政書士法抜粋

(業務)

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(・・省略・・)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第一条の三

 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

テキストのコピーはできません。