定款

一般社団法人日本事実証明委員会定款

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条       この法人は,一般社団法人日本事実証明委員会と称し,英語名称は,

Attester Committee of Japan(英語略称をACJ)とする。

 

(事務所)

第2条       この法人は,主たる事務所を 東京都中野区弥生町三丁目24番11号

に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 当法人は,行政書士業務である事実証明に関する書類の作成業務を研究し,その研究成果の普及と推進を行い,行政書士制度の健全な発達を通じて,もって国民の福祉に資することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

1. 行政書士業務である事実証明に関する書類の作成業務の研究

2. 事実証明に関する書類の作成業務を行う行政書士の技能認定

3. 事実証明に関する書類の作成業務を行う行政書士の教育指導

4. 事実証明に関する書類の作成に関する研修会の開催

5. 行政法、行政学等の研究者及び学術団体との情報交換及び交流

6. 会員から提出された証明書等の保管

7. 行政書士制度の普及と行政等に対する意見の提言

8.消費者に対する啓発・教育事業

9.行政または企業に対する消費生活にかかる意見の表明

10.リスク管理専門員の教育及び指導

11.経営に関する実務者・研究者の交流会の開催

12. 前各号に付帯関連する一切の事業

 

 

第3章 社員

 

(法人の構成員)

第5条 この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

 

(社員の資格の取得)

第6条 この法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。

 

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員になった時及び毎月,社員は,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退社)

第8条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。

 

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

一 この定款その他の規則に違反したとき。

二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。

二 総社員が同意したとき。

三 当該社員が死亡し,又は解散したとき。

 

 

第4章 社員総会

 

(構成)

第11条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。

 

(権限)

第12条 社員総会は,次の事項について決議する。

一 社員の除名

二 理事及び監事の選任又は解任

三 理事及び監事の報酬等の額

四 計算書類等の承認

五 定款の変更

六 解散及び残余財産の処分

七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条 社員総会は,定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

 

第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。

 

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

 

(決議)

第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

一 社員の除名

二 監事の解任

三 定款の変更

四 解散

五 その他法令で定められた事項

 

(議事録)

第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。

 

 

第5章 役員

 

(役員の設置)

第20条 この法人に,次の役員を置く。

一 理事 3名以上20名以内

二 監事 1名

2 理事のうち1名以上3名以内を代表理事とする。

3 会長、理事長および専務理事を置くことができる。この場合,会長、理事長は代表理事から選定し,専務理事は理事から選定する。

4 副会長を置くときは,理事の中から選定し,副会長は,会長を補佐し業務を執行する。

5 副理事長を置くときは,理事の中から選定し,副理事長は,理事長を補佐し業務を執行する。

6 この法人に,理事の中から選定し,事務局長を置く。事務局長は事務局の事務を司る。

 

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 

(理事,監事の職務及び権限)

第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。

2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。

3 会長は,この法人を代表し,主として対外関係を担当する。

4 理事長は,この法人を代表し,主として内部管理を担当する。

5 専務理事は,理事長の指示を受け事務局を掌理する。

6 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

7 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事としての権利義務を有する。

4 前項の規定は,監事の場合に準用とする。

 

(役員の解任)

第24条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第25条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。

 

 

第6章 理事会

 

(理事会の構成)

第26条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

 

(理事会の権限)

第27条 理事会は,次の職務を行う。

一 この法人の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 会長,副会長,理事長,副理事長,専務理事,代表理事,事務局長の選定及び解任

 

(理事会の招集)

第28条 理事会は,代表理事または各理事が招集する。

(理事会の決議)

第29条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

第31条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業報告及び決算等)

第32条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

一 事業報告

二 貸借対照表

三 損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監事報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

3 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第33条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第34条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章 雑 則

 

(公告方法)

第36条 この法人の公告は,官報に掲載する方法とする。

 

(定款施行細則)

第37条 この定款に定めなき事項について理事会の議を経て定款施行細則を定めることができる。

 

(法令の準拠)

第38条 本定款及び定款施行細則に定めの無い事項は,すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

 

以下省略

 

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